官民境界に関すること
[2007年1月1日]
近江八幡市が管理する市道や法定外公共物(里道・水路等)の土地(官有地)と個人が所有する土地(民有地)について、境界確定の協議をする場合をいいます。地方分権の推進により、旧の国有財産(里道・水路等)も平成17年度から近江八幡市が管理することとなりました。官民境界確定協議は、土地の分筆や地積更正をしようとする場合、用途廃止を受けようとする場合などに必要となります。この場合、民有地の土地所有者から申請書が提出され、現地立会のうえ境界確定することとなりますが、書類作成等の費用は申請者の負担となります。また、近江八幡市が境界確定協議の対象となるのは、市が所有し、かつ管理している行政財産及び普通財産であり、国道・県道・一級河川などはそれぞれの管理者と協議することとなります。なお、民有地と民有地の境界確定に関しては、市が介入できませんので、当事者間で協議されるよう御了承をお願いします。
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