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景観法に基づく伝統的風景計画

[2010年2月18日]

景観法に基づく伝統的風景計画を平成19年10月1日施行

基本理念

~ 歴史・文化の積み重ねとして引き継がれてきた、いぶし銀に輝く品格ある風景(まち)を人々の心の姿とともに継承する ~

計画区域の風景は、地域の発展経緯が異なる農村地区と旧八幡町、それぞれに伝統的な風景を持ち合わせています。また、いぶし瓦の屋根、低層の落ち着いた町なみ、寺社仏閣のある荘厳な町なみ、伝統行事や地蔵などの地域資産を大切にする人々の心、庭や玄関先を季節の花木で彩る人々の営みなどの要素が、地域全体に歴史的、文化的、生活感のある、生き生きとした美しい風景を創り出しています。このような素晴らしい風景、風景資産を守り、育て、次世代へ継承していきます。

近江八幡市伝統的風景計画[概要版]

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建築のときはまず相談を

この区域で建築などを行うときは、風景づくり担当課に建築物のデザインや色などを記入した届けを提出していただきます。基準を著しく満たさないものは、勧告や変更命令の対象になります。しかし、ふるさとの風景を住民の皆さんが守り、育てていくための基準ですので、早めに相談いただき、一緒になって風景に調和したものを考えて行きたいと考えています。

  • 申請書:こちらからダウンロードしてください。
  • 参考:近江八幡市景観法施行細則
  • お問い合わせ

    近江八幡市役所都市整備部都市計画課

    電話: 0748-36-5510 FAX: 0748-32-5032

    E-mail: 011210@city.omihachiman.lg.jp