社会、経済、文化活動の活発化にともない、街には小さなポスターから大きなネオンサインまで多様な広告物が出ています。これらの広告物は、見る人の役に立つという実用的な面を持つだけでなく、街を活気づけるものですが、無秩序に掲出されますと街の景観を損ない、また、管理が適正に行われないと、ときとして風で飛んだり、倒れたりして人に思わぬ危害を与える場合があります。
そこで滋賀県では、良好な景観を形成し、風致を維持し、そして公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物について必要な規制を行っています(滋賀県屋外広告物条例)。 屋外広告物を設置される方は、条例による規制を遵守していただき、「湖国しが」を美しく安全で住みよい郷土とするためにご協力をお願いします。なお、申請に関しては、近江八幡市都市計画課で受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。
ポスター、はり紙、立看板、広告旗、広告板、広告塔などの、屋外に設置され、公衆に向けられて(*1)、常時または一定期間継続して表示された広告物を「屋外広告物」と定義しています。この場合、営利や宣伝を目的とするものに限りません。その表示内容も、単なる個人の名前、法人の名称、取扱い商品等の文字表示から、会社や商品の商標、シンボルマークまで、すべてここにいう屋外広告物になります。
(*1)「公衆に向けられて」とは、一般に誰もがその広告物を見ることが出来る、という状況を意味します。従って、仮に広告物の設置場所が屋外であるとしても、その敷地全体が塀で囲われている等のために外部からは見ることが出来ない場合は、その広告物は条例の規制対象になりません。
滋賀県屋外広告物条例では、屋外広告物の表示・掲出を原則として禁止する禁止規定と、表示・掲出に一定の条件を課す制限規定を設けています。禁止規定には、禁止広告物、禁止物件、禁止地域の3種類があり、制限規定には許可地域という規制が設けられています。 一方で上記の規制に対する例外として、広告物の目的や規模に応じて規制の対象から除外する旨の、適用除外規定が設けられています。
屋外広告物を設置する際には、原則として市長の許可が必要となります。また、許可に関しては広告物の規模等の基準、手数料および期間などの許可条件が定められています。
屋外広告物の新設、変更、継続の許可申請の際には手数料が必要となります。
区分 | 単位 | 手数料金額(@/年.@/件) | 許可期間 | |
看板、広告板および広告塔(これらに類するネオン類照明広告物を含む。)ならびにこれらを掲出する物件 | 面積1㎡未満 | 1個 | 440円 | 3年以内 |
1㎡以上2㎡未満 | 同 | 830円 | ||
2㎡以上5㎡未満 | 同 | 1,060円 | ||
5㎡以上10㎡未満 | 同 | 2,130円 | ||
10㎡以上15㎡未満 | 同 | 3,100円 | ||
15㎡以上20㎡未満 | 同 | 4,160円 | ||
20㎡以上25㎡未満 | 同 | 5,220円 | ||
25㎡以上30㎡未満 | 同 | 6,280円 | ||
30㎡以上35㎡未満 | 同 | 7,340円 | ||
35㎡以上40㎡未満 | 同 | 8,400円 | ||
40㎡以上45㎡未満 | 同 | 9,460円 | ||
45㎡以上50㎡未満 | 同 | 10,520円 | ||
50㎡以上55㎡未満 | 同 | 11,580円 | ||
55㎡以上60㎡未満 | 同 | 12,640円 | ||
60㎡以上65㎡未満 | 同 | 13,700円 | ||
65㎡以上70㎡未満 | 同 | 14,760円 | ||
70㎡以上75㎡未満 | 同 | 15,820円 | ||
75㎡以上80㎡未満 | 同 | 16,880円 | ||
80㎡以上85㎡未満 | 同 | 17,940円 | ||
85㎡以上90㎡未満 | 同 | 19,000円 | ||
90㎡以上95㎡未満 | 同 | 20,060円 | ||
95㎡以上100㎡未満 | 同 | 21,120円 | ||
100㎡以上のもの | 同 | 3,100円に10平方メートルを超える部分の面積が5平方メートル増すごとに1,060円を加算した額 | ||
立看板および広告旗 | 同 | 250円 | 6月以内 | |
はり紙(つり下げるものを含む。以下同じ) | 100枚 | 420円 | 2月以内 | |
はり札(面積0.15㎡未満のもの) | 1枚 | 90円 | 1年以内 | |
電柱および街灯柱広告物ならびにこれらに類するもの | 1件 | 420円 | 1年以内 | |
アーチ広告物 | 1個 | 4,170円 | 3年以内 | |
広告幕 | 1枚 | 420円 | 2月以内 | |
アドバルーン | 1個 | 1,060円 | 1月以内 | |
ぼんぼり | 同 | 90円 | 2月以内 | |
Copyright (C) OMIHACHIMAN CITY All Rights Reserved.
近江八幡市役所 〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話: 0748-33-3111(代)業務時間:8:30~17:15(ただし、土・日・休日、年末年始は休み)
E-mail: mmc@city.omihachiman.lg.jp