手数料一覧表
特定工程等の指定に伴う告示
特定工程(中間検査)対象
用途地域別一覧表
建ぺい率、容積率等各種規制
指定区域図
定期報告とは
建築基準法では、(1)特殊建築物等、(2)昇降機、遊戯施設、(3)特殊建築物等に設ける建築設備について、その所有者・管理者が、安全を確保するため、専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。
対象建築物
特殊建築物定期報告対象物件
報告結果
「建物の維持管理等問題がない」と報告された建物には報告済証が交付されます。
報告済証(サンプル)
指摘項目が無い場合に発行される報告済証サンプル
提出書類等
提出書類・報告書の作成方法などはこちら
・建築基準法に基づく許可、認定、承認に関すること
・建築計画概要書の閲覧に関すること
・建築審査会に関すること
・違反建築物の措置に関すること
・浄化槽の設置にかかる審査に関すること
・住宅金融公庫融資等の審査および検査に関すること
・省エネ法に関すること
・ハートビル法に関すること
・だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例に関すること
・建設リサイクル法に関すること
建築統計年報
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