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建築指導に関すること

[2009年9月17日]

建築指導に関すること

建築指導

建築確認申請、検査手数料について

手数料一覧表

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中間検査の特定工程について

特定工程等の指定に伴う告示

法定建ぺい率、容積率、日影規制など

用途地域別一覧表

垂直最深積雪量指定図及び建築基準法第22条の規定による区域について
特殊建築物の定期報告に関すること

定期報告とは

建築基準法では、(1)特殊建築物等、(2)昇降機、遊戯施設、(3)特殊建築物等に設ける建築設備について、その所有者・管理者が、安全を確保するため、専門技術者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。これが定期報告制度と呼ばれるもので、建築物の健康診断です。

 

対象建築物

報告結果

「建物の維持管理等問題がない」と報告された建物には報告済証が交付されます。

報告済証(サンプル)

提出書類

提出書類・報告書の作成方法などはこちら

その他

 

・建築基準法に基づく許可、認定、承認に関すること

・建築計画概要書の閲覧に関すること

・建築審査会に関すること

・違反建築物の措置に関すること

・浄化槽の設置にかかる審査に関すること

・住宅金融公庫融資等の審査および検査に関すること

・省エネ法に関すること

・ハートビル法に関すること

 

・だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例に関すること

申請様式については滋賀県のページへ

 

・建設リサイクル法に関すること

建築統計に関すること

建築統計年報

お問い合わせ

都市産業部 建築課
電話: 0748-36-5544 FAX: 0748-32-5032
E-mail: 011201@city.omihachiman.lg.jp

建築指導に関することへの別ルート