個人市民税の税額控除対象寄附金の指定手続等について
市民税の納税義務者が平成24年1月1日以後に支出する寄附金のうち、地域における公益の増進に寄与するものについて、近江八幡市条例及び規則により、寄附金税額控除対象寄附金として指定する制度が開始されています。
この指定のためには、寄附金を受領する対象法人・団体様から本市への届出申請が必要です。
指定を受けるための要件及び手続は次のとおりです。
1.本市が指定する寄附金税額控除の対象となる寄附金
国税である所得税法上の寄附金控除の対象となっており、かつ近江八幡市内に事務所または事業所を有する法人または団体に対する次のいずれかに該当する寄附金であって、市民の教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与すると認められるものが、指定対象の寄附金となります。
- ① 所得税法第78条第2項第2号(財務大臣指定寄附金)
公益法人等に対する寄附金で一定の要件を満たし緊急を要するものとして財務大臣が指定したもの
- ② 所得税法施行令第217条第1号(独立行政法人)
独立行政法人に対する寄附金で一定の要件を満たすもの(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
- ③ 所得税法施行令第217条第1号の2(地方独立行政法人)
地方独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
- ④ 所得税法施行令第217条第2号(自動車安全運転センター等)
自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社に対する寄附金(地方税法第314条の7第1項第2号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
- ⑤ 所得税法施行令第217条第3号(公益社団法人・公益財団法人)
公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
- ⑥ 所得税法施行令第217条第4号(学校法人等)
学校法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
- ⑦ 所得税法施行令第217条第5号(社会福祉法人)
社会福祉法人に対する寄附金(地方税法第314条の7第1項第2号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
- ⑧ 所得税法施行令第217条第6号(更生保護法人)
更生保護法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
- ⑨ 所得税法第78条第3項
特定公益信託の信託財産として支出した金銭
- ⑩ 租税特別措置法第41条の18の2第2項(認定特定非営利活動法人)
特定寄附金とみなされる認定特定非営利活動法人に対する寄附金
2.指定を受けるための手続きについて
(1)届出申請について
寄附金控除の対象として指定を受けるためには、寄附金を受領する法人・団体から本市への届出申請が必要となります。
「個人市民税税額控除の対象となる寄附金に関する届出書」に、寄附金の受入れを行う法人または団体の区分に応じ、次に掲げる書類を添えて提出してください。
- 1事業所ごとに作成をお願いします。(登記事項証明書などの添付書類が共通の場合、添付書類は1部のみで可)
- 下記以外にも市長が必要と認める書類について、別途提出をお願いする場合があります。
【必要な添付書類】
- 1.① の法人・団体の場合
・法人の登記簿謄本または登記事項証明書(法人以外の団体は、事務所または事業所の登記簿謄本もしくは登記事項証明書または賃貸借契約書)【原則として3ヶ月以内に取得したもの】
・定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものの写し
・所得税法第78条第2項第2号に掲げる指定寄附金であることを証する書類の写し、または所得税法施行令第216条第2項の規定により財務大臣が行った告示の写し
- 1.② ~⑧ の法人の場合(所得税法施行令第217条関係)
・法人の登記簿謄本または登記事項証明書【原則として3ヶ月以内に取得したもの】
・定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものの写し
・③地方独立行政法人は、設立団体の特定公益増進法人であることを証する書類(届出書を提出する日以前5年以内に発行されたものに限る。)の写し
・⑤公益社団法人及び公益財団法人のうち改正前の所得税法施行令第217条第3号に掲げる法人(特例民法法人)は、主務官庁の特定公益増進法人であることを証する書類(届出書を提出する日以前2年以内に発行されたものに限る)で、当該書類に記載されている認定の日が当該提出する日以前2年以内(同号ハに掲げる法人にあっては5年以内)であるものの写し
・⑥学校法人等は、所轄庁の特定公益増進法人であることを証する書類(届出書を提出する日以前5年以内に発行されたものに限る)の写し
- 1.⑨ の法人の場合
・法人の登記簿謄本または登記事項証明書【原則として3ヶ月以内に取得したもの】
・定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものの写し
・所得税法施行令第217条の2第3項に規定する主務大臣の認定に係る書類(当該書類に記載されている認定の日が届出書を提出する日以前5年以内であるものに限る)の写し
・当該特定公益信託の受益者に市内に事務所または事業所を有する法人等が含まれていることを証する書類の写し
- 1.⑩ の法人の場合
・法人の登記簿謄本または登記事項証明書【原則として3ヶ月以内に取得したもの】
・定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものの写し
・国税庁長官または所轄庁(都道府県または指定都市)の認定に係る通知(認定等の有効期間内のもの)の写し
(2)指定について
届出申請後、審査結果について後日通知いたします。
(3)指定を受けたあとについて
指定を受けた日と同じ年の1月1日以後に受領した寄附金が寄附金税額控除の対象となります。ただし、要件を満たすこととなった日が1月2日以後の場合は、その日以後に受領した寄附金が控除の対象となります。
(要件を満たすこととなった日の例:近江八幡市内に事務所を設置した日や、公益社団法人・公益財団法人・認定NPO法人に認定された日 など)
指定を受けた法人等で申出した事項に変更があった場合には、「個人市民税税額控除の対象となる寄附金に関する変更届出書」に変更内容を明らかにする書類を添付して提出してください。
(4)指定を受けた寄附金を受領する法人等へのお願い
1.寄附金を受領した場合には、寄附者に対して次の事項を記載した受領証明書等を交付するようにしてください。
- ① 寄附者の住所
- ② 寄附者の氏名
- ③ 受領した寄附金の額
- ④ 寄附金を受領した年月日
- ⑤ 受領者の名称
- ⑥ 寄附金である旨を証する文言(近江八幡市の寄附金税額控除の対象となる旨明記してください)
2.前年中(1月1日から12月31日)に受領した控除対象寄附金について、寄附した方の氏名、住所、寄附金額、寄附金の受領日等記載した寄附者名簿を毎年3月15日までに市へ提出してください。
3.条例指定を受けている都道府県及び市町村の一覧を作成し、寄附をしようとする個人が自ら支出する寄附金が寄附金税額控除の対象となるか容易に確認できるようにしてください。
4.寄附者に対しては、次の事項を周知してください。
(1)所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告をし、さらに当該申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」等に必要事項を記入する必要があること。また、年末調整が済んでいる会社員等で所得税の確定申告書の提出が必要ない人のうち、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、市町村に対して申告する必要があること。
(2)申告にあたっては、指定寄附金の法人等が交付した寄附金受領証明書(領収書)の添付が必要であること。
(3)住民税は、寄附金を支出した日の翌年の1月1日時点の住所地において課税されるため、寄附金を支出した年に寄附者が市外に転出した場合、転出先の市町村において当該寄附金が条例指定されていなければ、市町村民税の寄附金税額控除の適用を受けることができないこと。
(4)寄附時点の住所地の市町村が当該寄附金を条例指定していない場合であっても、寄附金を支出した日の翌年の1月1日時点で市内に転入していれば市が条例指定している寄附金については市民税の寄附金税額控除の適用を受けられること。
個人市民税税額控除の対象となる寄附金に関する届出書
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個人市民税税額控除の対象となる寄附金に関する変更届出書
個人市民税税額控除の対象となる寄附金に関する変更届出書 (ファイル名:kihukinn-hennkou.doc サイズ:41.00 KB)
指定を受けた法人等で届出事項に変更があった場合に提出してください。
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(参考様式)寄附金受領証明書
寄附金受領証明書(様式) (ファイル名:kihukinn-jyuryou.doc サイズ:32.00KB)
寄附金を受領した場合に、寄附者に対して交付してください。
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(参考様式)寄附者名簿
寄附者名簿(様式) (ファイル名:kihusyameibo.doc サイズ:43.00 KB)
前年中に受領した控除対象寄附金について、寄附者の氏名、住所、寄附金額、寄附金の受領日等を記載し、毎年3月15日までに税務課市民税グループへ提出してください。
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