近江八幡市建設工事等不当要求排除について
| ・制度 近江八幡市が発注します建設工事、測量・建設コンサルタント等委託、役務提供及び物品供給等の 業務の入札参加者及び契約の相手方に対しまして、当該入札の過程及び契約の履行に関して不当 要求があった場合は、その状況を契約担当者に報告することを義務付けるものであります。 このことにより、近江八幡市及び警察機関が事実を的確に把握し、連携対応に関する事項を定め、 今後建設工事等への不当要求の排除を徹底していくものです。 ・報告の義務付け @近江八幡市契約規則 第14条の3 (不当要求の排除) A指名停止基準 別表第1 (第6条関係) ・協定 近江八幡警察署との協定 |