建設工事請負契約に係る入札予定価格等の事後公表試行実施等について


平成23年9月16日

 目的 

 競争入札の公正な競争及び適正な見積価格での契約を確保するため、近江八幡市が発注する建設工事を入札に付して契約を締結しようとする場合において、入札に係る予定価格及び最低制限価格等を入札執行後の公表へ移行します。


 対象となる工事  

 設計金額が3,000万円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以上の土木一式工事・建築一式工事・水道配水管布設工事とします。
 

 実施時期 

 平成23年10月1日以降に一般競争入札の公告または指名競争入札の指名通知を行う契約から適用します。


 ※また、予定価格等の事後公表を試行するにあたり、入札契約手続きを公正に執行することを目的として要領を制定しました。


 詳しくは下記要領をご覧下さい。 

近江八幡市建設工事請負契約に係る入札予定価格等の事後公表の試行に関する要領
契約業務等に関しての不適当な行為に対しての対応要領

※近江八幡市建設工事請負契約に係る入札予定価格等の事後公表の試行に関する要領について、以下のとおり訂正しました。(平成23年11月11日 13:30)

 (正) 第3条(4) 現場管理費の額に10 分の8を乗じて得た額。ただし、建築一式工事(建築工事に係る電気設備工事、
            給排水冷暖房工事等を含む。) は、直接人件費に10 分の1 を乗じて得た額に現場管理費を加えて得た額に
            1 0分の
を乗じて得た額

  (誤) 第3条(4) 現場管理費の額に10 分の8を乗じて得た額。ただし、建築一式工事(建築工事に係る電気設備工事、
            給排水冷暖房工事等を含む。) は、直接人件費に10 分の1 を乗じて得た額に現場管理費を加えて得た額に
            1 0分の
を乗じて得た額

※近江八幡市建設工事請負契約に係る入札予定価格等の事後公表の試行に関する要領について、以下のとおり改正しました。(平成24年5月10日 13:30)

     ・ 第3条第1項第4号中  「直接人件費」             ⇒   「直接工事費の額

     ・ 第7条中         「落札者の決定を行った場合は」  ⇒   「請負契約締結後速やかに
                     「入札予定価格等」           ⇒   「入札予定価格及び最低制限価格