| 建設工事請負契約における中間前金払制度の導入について |
平成23年8月26日
目的 ![]()
建設業における、受注者への円滑かつ速やかな資金提供を図ることで、下請業者への適切な支払い、資金繰りの改善、事業経営の安定化につなげるとともに、受注者と発注者双方における事務の省力化を図ることを目的としています。
中間前金払制度とは ![]()
建設工事請負において、当初の前金払(請負代金額の40%以内、※限度額1億円)に追加して、工期半ばで支払いを受けることのできる制度です。
中間前金払制度の対象となる工事およびその用件
請負代金額が200万円以上の工事で、以下の要件を満たす必要があります。
@前金払いを受けていること
A部分払を受けていないこと
B工期の2分の1を経過していること
C工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている作業が行われていること
D既に行われた作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること
中間前金払の割合 ![]()
請負代金額の20%以内、ただし5,000万円を限度額とします。
また、当初の前金払と中間前金払の合計額が請負代金額の60%を超えることはできません。
中間前金払と部分払について ![]()
中間前金払と部分払の両方を受け取ることはできません。
前金払等の条件は入札案内に明示しますのでご確認ください。
実施時期 ![]()
平成23年9月1日以降に一般競争入札の公告または指名競争入札の指名通知を行う契約から適用します。
※中間前金払制度の目的達成のため、制度の導入に合せて前払金の限度額を4,000万円から1億円へ引き上げます。
実際の手続き等については、こちらをご覧ください。 ![]()
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