○近江八幡市立保育所及び認定こども園に係る保育所等医、歯科医及び薬剤師設置に関する規則
平成22年3月21日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)並びに滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年滋賀県条例第64号)別表第1第5項、第7項及び第8項の規定に基づき、近江八幡市立保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)における保健管理等を学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定に準じて行うため、保育所等に保育所等医、歯科医及び薬剤師(以下「保育所等医等」という。)を設置することを目的とする。
(平25規則4・平27規則10・一部改正)
(職務)
第2条 保育所等医等は、保育所等における保健管理に関する専門的事項に関し、技術提供及び指導を行うものとする。
(平27規則10・一部改正)
(定数)
第3条 保育所等医等の定数は、保育所等ごとに保育所等医、歯科医及び薬剤師それぞれ1名とする。
(平27規則10・一部改正)
(委嘱)
第4条 保育所等医等は、近江八幡市蒲生郡医師会、滋賀県歯科医師会及び八幡薬剤師会からの推薦に基づき、市長が委嘱する。
(平27規則10・一部改正)
(任期)
第5条 保育所等医等の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 保育所等医等が欠けた場合における後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(平27規則10・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、保育所等医等に関し必要な事項は、別に定める。
(平27規則10・一部改正)
付 則
この規則は、平成22年3月21日から施行する。
付 則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。