○近江八幡市立こどもの家条例
平成22年3月21日
条例第147号
(設置)
第1条 近江八幡市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、市内の小学校に通学する児童で、保護者が労働等により昼間家庭にいないものに対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて健全育成を図るため、放課後児童健全育成事業を実施する施設(以下「こどもの家」という。)を設置する。
(平26条例43・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 こどもの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
近江八幡市立八幡こどもの家 | 近江八幡市本町五丁目5番地 |
近江八幡市立島こどもの家 | 近江八幡市北津田町346番地1 |
近江八幡市立岡山こどもの家 | 近江八幡市加茂町1522番地4 |
近江八幡市立金田第1こどもの家 | 近江八幡市金剛寺町811番地 |
近江八幡市立金田第2こどもの家 | 近江八幡市金剛寺町811番地 |
近江八幡市立桐原第1こどもの家 | 近江八幡市森尻町439番地6 |
近江八幡市立桐原第2こどもの家 | 近江八幡市森尻町439番地6 |
近江八幡市立桐原東こどもの家 | 近江八幡市土田町175番地 |
近江八幡市立馬淵こどもの家 | 近江八幡市馬淵町1533番地 |
近江八幡市立北里こどもの家 | 近江八幡市江頭町1014番地 |
近江八幡市立安土第1こどもの家 | 近江八幡市安土町小中783番地1 |
近江八幡市立安土第2こどもの家 | 近江八幡市安土町小中783番地1 |
(平22条例263・平23条例30・平26条例43・平27条例41・平29条例21・一部改正)
(こどもの家の管理)
第3条 こどもの家の管理は、近江八幡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成22年近江八幡市条例第90号)に基づき、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、関係する法令等を遵守し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) こどもの家の利用に関する業務
(2) こどもの家の施設の維持管理に関する業務
(3) その他こどもの家の管理に関し市長が必要と認める業務
(開所時間)
第5条 こどもの家の開所時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、変更できるものとする。
(1) 小学校の授業日 午後1時から午後6時30分まで
(2) 小学校の休業日 午前8時から午後6時30分まで
(休所日)
第6条 こどもの家の休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(対象児童)
第7条 こどもの家を利用することができる児童(以下「対象児童」という。)は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童とする。
(平26条例43・一部改正)
(入所の承認)
第8条 対象児童をこどもの家へ入所させようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者に申請し、承認を得なければならない。
(入所の制限)
第9条 指定管理者は、児童が伝染性疾患を有すると認められる場合、その他保育上不適当と認める場合は、入所を制限することができる。
(利用料金等)
第10条 第8条の規定により入所の承認を得た者(以下「利用者」という。)は、指定管理者にこどもの家の利用に係る料金等(以下「利用料金等」という。)を支払わなければならない。
2 入所児童1人当たりの利用料金の額は、入所時の入所料を10,000円以内、月額の利用料金を15,000円以内とし、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
3 利用料金のほか、教材費等の経費を必要とする場合は、実費の範囲内で指定管理者がその額を定めるものとする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認める場合は、利用者の申請に基づき、利用料金等を減免することができる。
5 利用料金等は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金等の還付)
第11条 既納の利用料金等は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第12条 指定管理者は、こどもの家の設置目的以外に施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(施設の変更の禁止)
第13条 指定管理者は、施設を改修し、又は特別の設備等の設置をしてはならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第14条 指定管理者は、前条ただし書の規定による施設の変更をした場合で、指定期間が終了したとき、市長に協議のうえ、直ちに原状回復をしなければならない。
(損害賠償)
第15条 指定管理者は、前条の規定による原状回復ができないときは、市長の定めるところにより原状回復に必要な費用を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、こどもの家に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
付 則(平成22年条例第263号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年条例第30号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
付 則(平成26年条例第43号)
この条例中、第1条の規定は平成26年10月1日から、第2条の規定は同年11月1日から、第3条の規定は平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年条例第41号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年条例第21号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。